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在日本,替人考试构成《日本刑法》第159条所规定的伪造私文书罪,日本最高法院认为,试题答案是证明学历水平的文书证据,除了特定的制作人以外其他人员无权制作,犯伪造私文书罪,可以判处3个月以上5年以下有期徒刑。
実施者の試験問題漏洩罪や免許証不正受交付罪や免許証不正拝受罪や免許証不正登録罪に該当しないカンニングについては、窃盗罪や偽計業務妨害罪の罪状で警察沙汰・刑事捜査に発展した例もあり、カンニングで警察に逮捕されたケースも少なくない。
2019/11/08,多名中国人因偷拍日本留考试题被捕
1971年 - 大阪大学・大阪市立大学医学部入試問題漏洩事件[6][7] 1977年 - 慶應義塾大学商学部入試問題漏洩事件[8] 1977年 - 群馬県総合交通センター カンニング事件。×とすべき問題番号を貼った鉛筆を持ち込む手口[9]。 1980年 - 早稲田大学商学部入試問題漏洩事件[10] 2000年 - 歯科医師国家試験問題漏洩事件 2002年 - 一橋大学学期末試験問題 集団カンニング事件[11] 2004年 - 韓国大学入試問題 集団カンニング事件 2005年 - 台湾大学入試問題 集団カンニング事件 2006年 - 韓国TOEIC 集団カンニング事件 2010年 - 看護師国家試験問題漏洩事件 2011年 - 大学入試問題ネット投稿事件 2011年 - 沖縄県警察学校卒業試験問題漏洩事件[12] 2012年 - 中国人グループ自動車運転免許試験問題カンニング事件[4] 2014年 - 横浜市立大学医学部実技試験問題 集団カンニング事件 2015年 - 司法試験問題漏洩事件 2016年 - 運行管理者試験で大規模カンニングが判明し、兵庫県警察が運送会社社員9人を書類送検[13]。 2017年 - 海上自衛隊の「海曹士技能検定」で試験問題が4つの地方総監部に人脈によって漏洩[14] 2017年 - 6月2日に兵庫県明石市立明石商業高等学校で実施された実用英語技能検定で、受験した生徒のうち2人がカンニングを行っていたことが、翌2018年3月に判明。同校が試験監督を日本英語検定協会が定める通りの人数で配置しておらず、部屋ごとに人数にムラが生じていたため、監督不在の教室が生じ、その結果、カンニングが可能となっていた[15]。 2018年 - 関西大学北陽高校の一部の生徒が、関西大学への内部進学の合否判定に用いられる民間実施の模試の回答を、インターネットを通じて事前入手して回答していたことが7月に判明。これを受け関大は、選考の公正性が害されるとして、同行を含めた付属3高校からの内部進学者の合否判定を見直すことにした[16]。関大としては、問題の発覚した模試について、結果を選考に用いないことにしたが、民間の模試を合否判定に用いていた大学側にも責任があるとして、不正受験した生徒についても、選考から除外しないとした[17]。 2018年 - 陸上自衛隊伊丹駐屯地に所属する43人の自衛官が、8月に同大津駐屯地で行われた陸士長から3等陸曹に昇格するための試験問題を事前に入手して受験していたことが翌2019年8月に判明。事前に2人の指導教官が試験問題の保管場所を教えるなどの不正を行っていた。さらに別の部隊に所属する陸士長5名が問題をスマートフォンで送信するなどの不正行為を行っていたことも判明した[18]。
翌年平成24年のセンター試験では、試験直前に一旦携帯電話・スマートフォンを卓上に置かせ、電源を切らせた上で再度仕舞うよう監督者が指示を出し、カンニング対策に務めた[10]。試験中の巡回を増やす、見回りを徹底させるなどの監視強化を実施する他、東北大学や山梨県立大学では指定された封筒内に携帯電話を封入させた上でかばんにしまわせるといった対策を行なった また、カンニングと疑われる様な行為に対する罰則等も強くされ、青山学院大学では2012年の入学試験から、かばんの中から携帯電話の振動音がしただけで失格にするとされ、明治大学は募集要項中に、携帯電話が鳴った際はかばんごとまとめて会場外に出すと記した[12]。 一方、この事件を契機に東京工業大学は、電源が入っている携帯電話がある位置を特定するシステムを開発した[13]。今までにも似たシステムは開発されていたが、既存システムの欠点であった位置特定精度を誤差3メートルから誤差40センチメートルへと高めたとされる[14]。2015年現在、コストパフォーマンスの問題から入学試験会場でこそ使われていないものの、首脳会談などの高度なセキュリティーを要求される場所でこのシステムが稼働している[13]。 当事者となった京都大学では、腕時計型端末が普及した影響も有り、不正行為の巧妙化そして再発を恐れ、2016年度入試より筆記試験の際に個人所有の時計(腕時計,置時計,スマートウォッチ等)を使用することが全面禁止となった。しかし、同時に受験生側が解答上において不利を強いられることを懸念されるため、大学側が試験会場に壁掛け式の電波時計を設置することとした。また壁掛け時計の場合、座席位置などによって受験生側から時計が見えづらくなる可能性も配慮して試験官にも自主的に時計を見せる等で経過時間を報告するように促されている。受験の際に個人所有の時計の持ち込みが禁止になることは、全国の大学で初めての措置である。
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2021-11-30 23:10 上传
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